内部統制システム

内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

当社では、会社法に基づく「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保 するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令 で定める体制の整備」を以下のとおり定めます。

1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての取締役および使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動規範を定めるとともに、 コンプライアンス体制の継続的な強化のため、以下の体制を整備しています。

  1. チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を選任し、CCO は当社のコンプライアン ス体制の確立・強化に必要な施策を立案・実施する。
  2. コンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス担当者は CCO の補佐を行う。
  3. 取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライン(コンプライアンス通報窓口)を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。 なお、当社は、「コンプライアンス規程」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保する。
  4. 監査役は、法令および定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善策を講 ずるよう取締役会に求める。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報について、適切に保存・管理するため、以下の体制 を整備しています。

  1. 「情報セキュリティ基本規程」に基づき、取締役会にて情報セキュリティ管理責任者 (CISO)を選任・解任する。CISO は、情報セキュリティを統括管理し、セキュリティ対策 を含む情報マネジメントに必要な事項を行う。
  2. 株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録など取締役の職務の執行に必要な 文書については、取締役および監査役が常時閲覧することができるよう保存・管理する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応を管理部が行い、各部門所管業務付随するリスク管理は各担当部門が行っています。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備しています。

  1. 「取締役会規程」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、「稟議規程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
  2. コンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス担当者は CCO の補佐を行う。
  3. 取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付するとともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
  4. 「組織管理規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および責任を明確にする。

5.当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、親会社が定める「ソフトバンク企業行動憲章」等に則り、コンプライアンス・情報セキュリティ体制を整備しています。
また、親会社であるソフトバンク株式会社の「関係会社等管理規程」に従い適時に親会社の取締役会、主管部署に対して重要事項の付議または報告・相談を行います。

6.反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、「反社会的勢力への対応に関する規程」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示しています。反社会的勢力に 関する社内の体制を整備し、責任部署を置いて全体管理を実施しています。なお、反社会的勢力から不当要求等を受けた場合は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨み、断固として拒否するものとしています。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助する組織を管理部とします。また、当社は、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役の指揮・命令を受けないものとしています。

8.取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役および使用人は、監査役に対して、次の事項を報告します。

  1. 当社に関する経営・財務・事業遂行上の重要事項
  2. 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
  3. 法令・定款違反事項
  4. コンプライアンス体制に関する事項
  5. 上記のほか、監査役がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制として次の事項を整備しています。

  1. 当社は、監査役が必要と認めた場合、当社の取締役および使用人にヒアリングを実施する機会を設ける。また、監査役は、会計監査人との連携を図るとともに、重要な会議に出席する。
  2. 当社は、監査役に報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けない体制を確保する。
  3. 会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、当社が負担する。
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